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社会保険の現在の率
      

健康保険料率
(給与,賞与)2016年03月分より (兵庫県の場合)   /1000
            健康保険料率   介護保険料率   健康+介護保険料率
  被保険者       50.35         7.90       58.25
    事業主       50.35         7.90       58.25
    全体       100.70         15.80       116.50
上記(2016年03月分より)兵庫県健康保険料率の内訳(明細を表示されている場合)  /1000
            健康保険料率   基本保健料率   特定保健料率 
  被保険者       50.35         32.00        18.35
    事業主      50.35         32.00        18.35
    全体       100.70          64.00         36.7

厚生年金保険料率(給与,賞与)
2016年9月分より   /1000  一般の場合
    被保険者         90.91
    事業主           90.91
    全体            181.82                                       

雇用保険率
2016年4月分より
                 一般       建設等      その他
    被保険者     4/1000     5/1000     5/1000
    事業主        7/1000      9/1000       8/1000
    全体        11/1000      14/1000     13/1000

前回の健康保険料率 2015年4月分〜2016年3月分 (兵庫県の場合)   /1000
            健康保険料率   介護保険料率   健康+介護保険料率
  被保険者       50.2          7.90        58.10
    事業主       50.2          7.90        58.10
    全体        100.4         15.80       116.20  
上記前回兵庫県健康保険料率の内訳(明細を表示されている場合)  /1000
            健康保険料率   基本保健料率   特定保健料率 
  被保険者       50.2         31.05         19.15
    事業主       50.2         31.05          19.15
    全体       100.4         62.10         38.30
前回の厚生年金保険料率 2015年9月分〜2016年8月分   /1000
    被保険者         89.14
    事業主           89.14
    全体            178.28             
※ 政府管掌の厚生年金の率や健康保険の率です。
   (組合に加入の場合、組合より料率変更通知があるときは、その内容に
   従ってください。)
給与計算
平成19年4月より
  健康保険法改正
      
改正内容
★標準報酬月額の上限と下限が変わります。
改正前は等級が39等級でしたが47等級までになります。
改正前は上限980,000円でしたが、1,210,000円になります。
改正前は下限 98,000円でしたが、58,000円になります。
★賞与にかかる健康保険の標準賞与額の上限が1回あたりから年間の設定になります。
改正前は1回あたり200万円でしたが、年間540万円になります。
  (毎年4月1日〜翌年3月31日まで)
       
算定基礎届け基礎日数変更
  関連製品  PCA給与ソフト
 施行期日  平成18年7月1日  
内容  平成18年以降の定時決定(算定基礎届)、平成18年7月以降の随時改定(月額変更届)から、支払基礎日数が「20日以上」から「17日以上」 に変更されます。
対応   対応版プログラム(CD−ROM)を再セットアップします。
 (6月の給与処理を行った後に)
発送予定  PSS会員様(平成18年5月1日時点)には、対応版プログラムを平成18年5月24日より順次発送するそうです。
新会社法
 【新会社法対応】
 新会社法対応版は、会計8V.2、経理じまん8V.2だけ。
 特別バージョンアップの期間が3月末から6月末まで延期されました。
 既にバージョンアップされたお客様は1年間の保守つき。4月28日より、新会社法対応版のCD
 が送られてきます。また、インストールしないといけませんので気をつけておいてくださいね。
  (2006.04.18更新)
                                                
こんなことがありました〜
年末調整
データが1ケ月分足らない

       
12月に2回給与を出して、翌年1月の給与を出さないところがありました。
12月の2回目の給与を入力する前に少しでもと年末調整のデータを入力したから大変!
登録時に自動的に年調計算を実行しますにはチェックがありました。
2回目の給与を入力してから、年末調整のデータを修正したり登録したところは大丈夫。
再計算されるから。でも、何もしなかったところのデータの金額が1ケ月分足りない〜
考えて見れば2回目の給与を入力する前に登録したデータは、その時点の年調計算されている。
その後、データをさわったら再計算されますが、何もさわってないデータが11ケ月分しかない。
最終的に全データを年末調整の計算をかけてOK!危ない、危ない!

      
年末調整
老年者控除廃止
(17年度)

      
PCAのソフトが便利なようにと、年末調整の時点の月次扶養人数を来年の月次扶養人数に自動転送をかけられます。(規定値は自動転送がかかるようになってます)
以前まで、老年者は扶養人数に、プラス1人の人数になってました。
その扶養人数を自動転送。ところが、昨年、老年者控除がなくなっていたから大変。

老年者控除がある時で、扶養人数が自動転送されていました。
(扶養人数を入力していたら気がついていたのに!?)
扶養人数が入っていて毎月の所得税が少なくて、年末調整で老年者控除なしで計算されると金額を徴収するはめになってしまいました。
他の控除もいつなくなるかわかりません。年の初めに扶養人数を気をつけなくっちゃ〜
*扶養人数の自動転送は年次更新や年末調整の計算で転送されるのではなく
 年末調整のデータを登録した時に扶養人数が転送されます。